空き家の増加は社会問題になっています。
空き家をお持ちの方は、今の内に対策を!!
☆空き家の実態・・・全国820万戸の空き家
平成25年の「住宅・上地統計調査」(総務省:5年毎の実施)の確報集計結果によると、全国総住宅数6063万戸(5年前に比べ305万戸増加)のうち空き家は、過去最多の820万戸(5年前に比べ63万戸増加)存在し総住宅数に占める空室率の割合は13,5%と過去最高になっています。
日本では7軒に1軒が空き家というのが実態です。
東京オリンピックが開かれる2020年には、1000万戸に届く勢いです。
これは地方に限らず、都市部のとくに郊外などでも増え続けています。
☆空き家オーナー様へ・・・空き家を放置せざるを得ない理由とは?
日本全国に空き家が増え続けているのは様々な理由が考えられます。
よく言われるのは、
・人口減少で住宅数が世帯数を上回って家余りの状況になっている。
・核家族化が進み、両親が亡くなった後の実家に誰も住まなくなっている。
・田舎の実家を引き継いだものの自分は実家に帰らず、住まない、貸せない、売れない状態になっている。
・高齢化で一人暮らしの老人が増え、持ち主が病院や老人ホームなどに入ってしまっている。
・別荘などの用途で購入したものの使っていない。
長い間誰も住まず管理もされていない空き家は、建物の劣化がどんどん進んでいきます。
当然ながら資産価値も下がっていきます。
また、周辺の住民にも迷惑をかけることになります。空き家に不法投棄されてゴミのたまり場になったり、不法侵入や放火などの犯罪の温床にもなりかねません。
このように空き家は“負の遺産”となる一面がありますが、
「それなら使わなくなった空き家は壊せばいいのでは?」
と思うでしょう。
しかし、空き家のオーナーからすると、簡単に壊せない事情があります。
まず、家の解体にはお金がかかります。
空き家規模にもよりますが、一般的には100万円単位を負担しなければなりません。
次に税法上の問題もあります。
土地の固定資産税は建物が建っていれば、本来の6分の1に減額されます。
しかし、空き家を壊して更地にしてしまうと、この税制優遇が受けられなくなるのです。
となれば、空き家を壊さずに放置したままにしておいた方が都合がいいですよね。
固定資産税の優遇措置については、国会で「空き家法」空き家対策特別措置法が成立し、周辺に危険や迷惑を及ぼす可能性が高いものを「特定空き家」と規定して優遇措置の対象から外すことが決まりました。
☆特定空き家とは
危険な空き家は固定資産税が6倍になる。
空き家を所有している方で知っておきたいのが2015年5月26日に施行された「空き家対策特別措置法」です。
覚えておきたいポイントを解説します。
① 「特定空き家」に該当する条件
この法律では、次の条件に1つでも該当すると「特定空き家」とされ市町村が撤去や修繕を命令できるようになります。
それでも改善されないと警告ができます。
1) 倒壊や安全上の危険がある状態
2) 衛生上有害となる状態
3) 景観を損ねている状態
4) その他、まわりの環境保全のために放置する事が不適切である状態
親の家が空き家になっていたり、既に空き家を持っていたりする人は、すぐにでも
この4つに該当しないかどうか確認してみましょう。
② 命令を無視すると50万円以下の支払い、固定資産税6倍
「特定空き家」に該当し、勧告を受けても、従わない場合、罰則規定があります。
50万円以下の過料を行政から請求されることがあります。
それを無視し続けると固定資産税が6倍になる税制措置が科せられることもあります。
これまでは土地に家が建っていれば「小規模宅地の特例」が適用され、固定資産税(1~4%)が6分の1に軽減されていました。
例えば2000万円の宅地に空き家が建っていると、年間の固定資産税は4万7000円程です。しかし、更地にすると、28万円もかかるようになります。
そのまま空き家にしていれば、固定資産税はこれまでと変わりませんが「特定空き家」と認められると固定資産税が上がります。
もちろん、しっかり管理できていれば空き家のままでも税金が跳ね上がることはありません。
この法律により管理しきれない空き家は大きな負担になります。空き家を手放すか、
活用するか、これまで以上に選択を迫られるでしょう。
☆空き家市場理念
誰も住まないままの空き家を再生させ、人が住めるようにする。
家に再び命を宿すのです。
空き家がどうなるのか行く末を見守っていた近隣の方も喜ぶはずです。
当社スマイルアゲインでは、三重県内の市場にも出廻らない空き家を何十軒も再生させた実績があります。経験豊富なスタッフが現地におもむき、的確なアドバイスを行います。